会社法の条文と解説

会社法604条

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会社法604条 (持分会社/社員の加入)

会社法
第3編 持分会社
 第4章 社員の加入及び退社
  第1節 社員の加入

(社員の加入)

第604条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。

2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。

3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。





1.
持分会社は、新たに社員を加入させることができます。

2.
持分会社の社員の加入は
当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生じます。

3.
2.の規定にかかわらず、
合同会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員となろうとする者が2.の定款の変更をした時に
その「出資に係る払込み」又は「給付の全部又は一部」を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となります


関連ページ

第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)

第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)

《第5編 持分会社》


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