会社法の条文と解説

会社法608条

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会社法608条 (持分会社/社員の退社/相続・合併)

会社法
第3編 持分会社
 第4章 社員の加入及び退社
  第2節 社員の退社

(相続及び合併の場合の特則)

第608条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

2 第604条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。

3 第1項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。

4 第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。

5 第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者1人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。





1.
持分会社は、
その社員が「死亡した場合」又は「合併により消滅した場合」
当該社員の「相続人」「その他の一般承継人」が
当該社員の「持分を承継する」旨定款で定めることができます

2.
会社法604条2項の規定にかかわらず、
1.の規定による定款の定めがある場合には、
1.の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、
持分を承継した時に、当該持分を有する社員となります

3.
1.の定款の定めがある場合には、
持分会社は、一般承継人が持分を承継した時に、
当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなします

4.
1.の一般承継人が2人以上ある場合には、各一般承継人は
連帯して当該出資に係る払込み・給付の履行をする責任を負います。

5.
1.の一般承継人(相続により持分を承継したもの。)が2人以上ある場合には、
各一般承継人は、
承継した持分についての権利を行使する者1人を定めなければ、
当該持分についての権利を行使することができません。

ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでありません。


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第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)

第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)

《第5編 持分会社》


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