会社法の条文と解説

会社法591条

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会社法591条 (持分会社/業務を執行する社員)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第1節 総則

(業務を執行する社員を定款で定めた場合)

第591条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が2人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第3項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

3 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。

4 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

5 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。

6 前2項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。





1.
業務を執行する社員」を定款で定めた場合において、
業務を執行する社員が「2人以上」あるときは、
持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、
業務を執行する社員の過半数」をもって決定します。

この場合における会社法590条3項の規定の適用については、
同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とします。

2.
1.の規定にかかわらず、業務を執行する社員を定款で定めた場合においても
支配人の選任・解任」は、「社員の」過半数をもって決定します。

ただし、定款で別段の定めをすることを妨げません。

3.
「業務を執行する社員」を定款で定めた場合において、
その業務を執行する社員の「全員が退社」したときは、
当該定款の定めは、その効力を失います。

4.
「業務を執行する社員」を定款で定めた場合には、
その「業務を執行する社員」は
正当な事由がなければ、「辞任」することができません。

5.
「業務を執行する社員」は正当な事由がある場合に限り、
他の社員の一致」によって解任することができます。

6.
4.5.の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げません。


関連ページ

第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



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