会社法591条
会社法591条 (持分会社/業務を執行する社員)
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第591条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が2人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第3項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。
4 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
5 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。
6 前2項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
1.
「業務を執行する社員」を定款で定めた場合において、
業務を執行する社員が「2人以上」あるときは、
持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、
「業務を執行する社員の過半数」をもって決定します。
この場合における会社法590条3項の規定の適用については、
同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とします。
2.
1.の規定にかかわらず、業務を執行する社員を定款で定めた場合においても
「支配人の選任・解任」は、「社員の」過半数をもって決定します。
ただし、定款で別段の定めをすることを妨げません。
3.
「業務を執行する社員」を定款で定めた場合において、
その業務を執行する社員の「全員が退社」したときは、
当該定款の定めは、その効力を失います。
4.
「業務を執行する社員」を定款で定めた場合には、
その「業務を執行する社員」は、
正当な事由がなければ、「辞任」することができません。
5.
「業務を執行する社員」は、正当な事由がある場合に限り、
「他の社員の一致」によって解任することができます。
6.
4.5.の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げません。
関連ページ
第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)
第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条
第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、 585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、 595、596、597、598、599、 600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、 609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、 619、620、621、622、623、 624、625、626、627、628、 629、630、631、632、 633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、 649、650、651、652、653、 654、655、656、657、658、 659、670、671、672、673、 674、675 |