会社法の条文と解説

会社法589条

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会社法589条 (持分会社/社員と誤認させる行為)

会社法
第3編 持分会社
 第2章 社員

(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第589条 合名会社又は合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合名会社又は合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。

2 合資会社又は合同会社の社員でない者が自己を有限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。





関連ページ

第3編 持分会社
第2章 社員

第1節 社員の責任等
会社法580条(社員の責任)
会社法581条(社員の抗弁)
会社法582条(社員の出資に係る責任)
会社法583条(社員の責任を変更した場合の特則)
会社法584条(無限責任社員/未成年者の行為能力)

第2節 持分の譲渡等
会社法585条(持分の譲渡)
会社法586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法587条

第3節 誤認行為の責任
会社法588条(無限責任社員と誤認させる行為/責任)
会社法589条(社員と誤認させる行為/責任)

《第5編 持分会社》



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