会社法の条文と解説

3編/3章

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第3編 持分会社 / 第3章 管理  (会社法/条文

会社法
  第5編 持分会社

第3章 管理

第1節 総則

会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員

会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者

会社法603条



《第5編 持分会社》



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