会社法の条文と解説

会社法601条

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会社法601条 (持分会社と社員間の訴え/会社の代表)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第2節 業務を執行する社員

(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)

第601条 第599条第4項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。





会社法599条4項の規定にかかわらず、
持分会社が社員に対して」又は「社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において
この訴えについて持分会社を代表する者が「存しない」ときは、
当該社員以外の「社員の過半数」をもって、
訴えについて持分会社を代表する者を定めることができます。



会社法599条4項
「持分会社を代表する社員は、
 持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」


関連ページ

第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



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