会社法の条文と解説

会社法578条

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会社法578条 (合同会社/設立時の出資の履行)

会社法
第3編 持分会社
 第1章 設立

(合同会社の設立時の出資の履行)

第578条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。





合同会社」を設立する場合には、
「合同会社の社員になろうとする者」は、
定款の作成後、合同会社の「設立の登記をする時まで」に、
「出資に係る金銭の全額を払い込み」又は「出資に係る金銭以外の財産の全部を給付
しなければなりません。

ただし、合同会社の社員になろうとする者「全員の同意」があるときは、
「登記」「登録」「その他権利の設定」又は「移転を第三者に対抗するために必要な行為」は、
合同会社の成立後にすることを妨げません。


関連ページ

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会社法575条(定款の作成)
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会社法578条(合同会社の設立時の出資の履行)
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《第5編 持分会社》



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