会社法の条文と解説

会社法623条

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会社法623条 (持分会社/有限責任社員の利益の配当)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第5節 利益の配当

(有限責任社員の利益の配当に関する責任)

第623条 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。

2 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第580条第2項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第623条第1項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。





1.
持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した「配当額」
利益の配当をする日における「利益額」を超える場合には、
利益の配当を受けた有限責任社員は
持分会社に対し、連帯して、「配当額に相当する金銭」を「支払う義務」を負います。

2.
1.に規定する場合における
利益の配当を受けた有限責任社員についての会社法580条2項の規定の適用については、
同項中「を限度として」とあるのは、
「及び第623条第1項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」
とします。





会社法580条2項
「有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。」


関連ページ

第3編 持分会社
第5章 計算等

第1節 会計の原則
会社法614条
第2節 会計帳簿
会社法615条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法616条(会計帳簿の提出命令)
第3節 計算書類
会社法617条(計算書類の作成及び保存)
会社法618条(計算書類の閲覧等)
会社法619条(計算書類の提出命令)
第4節 資本金の額の減少
会社法620条
第5節 利益の配当
会社法621条(利益の配当)
会社法622条(社員の損益分配の割合)
会社法623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第6節 出資の払戻し
会社法624条

《第5編 持分会社》


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