会社法の条文と解説

会社法644条

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会社法644条 (持分会社/清算の開始原因)

会社法
第3編 持分会社
 第8章 精算
  第1節 清算の開始

(清算の開始原因)

第644条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

一 解散した場合(第641条第5号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合





関連ページ

第3編 持分会社
第8章 精算

第1節 清算の開始
会社法644条(清算の開始原因)
会社法645条(清算持分会社の能力)

第2節 清算人
会社法646条(清算人の設置)
会社法647条(清算人の就任)
会社法648条(清算人の解任)
会社法649条(清算人の職務)
会社法650条(業務の執行)
会社法651条(清算人と清算持分会社との関係)
会社法652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
会社法653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法654条(法人が清算人である場合の特則)
会社法655条(清算持分会社の代表)
会社法656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
会社法657条(裁判所の選任する清算人の報酬)

《第5編 持分会社》


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