会社法の条文と解説

会社法621条

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会社法621条 (持分会社/利益の配当)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第5節 利益の配当

(利益の配当)

第621条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。

3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。





1.
社員は
持分会社に対し、「利益の配当」を請求することができます。

2.
持分会社は、
利益の配当を請求する方法」「その他の利益の配当に関する事項」を
定款で定めることができます。

3.
社員の持分の「差押え」は、
利益の配当を請求する権利」に対しても、その効力を有します


関連ページ

第3編 持分会社
第5章 計算等

第1節 会計の原則
会社法614条
第2節 会計帳簿
会社法615条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法616条(会計帳簿の提出命令)
第3節 計算書類
会社法617条(計算書類の作成及び保存)
会社法618条(計算書類の閲覧等)
会社法619条(計算書類の提出命令)
第4節 資本金の額の減少
会社法620条
第5節 利益の配当
会社法621条(利益の配当)
会社法622条(社員の損益分配の割合)
会社法623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第6節 出資の払戻し
会社法624条

《第5編 持分会社》


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