会社法の条文と解説

会社法615条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法615条(条文と解説)

会社法615条 (持分会社/会計帳簿の作成・保存)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第2節 会計帳簿

(会計帳簿の作成及び保存)

第615条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。





1.
持分会社は、法務省令で定めるところにより、
適時に、正確な会計帳簿を作成しなければなりません。

2.
持分会社は、
会計帳簿の閉鎖の時から10年間
会計帳簿」及び「その事業に関する重要な資料」を保存しなければなりません。


関連ページ

第3編 持分会社
第5章 計算等

第1節 会計の原則
会社法614条
第2節 会計帳簿
会社法615条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法616条(会計帳簿の提出命令)
第3節 計算書類
会社法617条(計算書類の作成及び保存)
会社法618条(計算書類の閲覧等)
会社法619条(計算書類の提出命令)
第4節 資本金の額の減少
会社法620条
第5節 利益の配当
会社法621条(利益の配当)
会社法622条(社員の損益分配の割合)
会社法623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第6節 出資の払戻し
会社法624条

《第5編 持分会社》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional