会社法626条
会社法626条 (合同会社/出資・持分の払戻し/資本金減少)
会社法
第3編 持分会社
第5章 計算等
第7節 合同会社の計算等に関する特則
(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)
第626条 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。
2 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第632条第2項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
3 第1項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第635条第1項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
4 前2項に規定する「剰余金額」とは、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第4款及び第5款において同じ。)。
一 資産の額
二 負債の額
三 資本金の額
四 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
1.
合同会社は、会社法620条第1項の場合のほか、
「出資の払戻し」又は「持分の払戻し」のために、
その資本金の額を減少することができます。
2.
1.の規定により「出資の払戻し」のために「減少する資本金の額」は、
「出資払戻額」(会社法632条2項)から
「出資の払戻しをする日における剰余金額」を控除して得た額を
超えてはなりません。
3.
1.の規定により「持分の払戻し」のために「減少する資本金の額」は、
「持分払戻額」(会社法635条1項)から
「持分の払戻しをする日における剰余金額」を控除して得た額を
超えてはなりません。
4.
2.3.に規定する「剰余金額」とは、
①の額から、②~④までの額の合計額を、減じて得た額をいいます。
(これは、第4款及び第5款=会社法632条~会社法635条において同じです。)
① 資産の額
② 負債の額
③ 資本金の額
④ ②③のほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法620条1項
「持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。」
関連ページ
《第3編 持分会社》
【第5章 計算等】
第7節 合同会社の計算等に関する特則
第1款 計算書類の閲覧に関する特則
会社法625条
第2款 資本金の額の減少に関する特則
会社法626条(出資・持分の払戻し/資本金の減少)
会社法627条(債権者の異議)
第3款 利益の配当に関する特則
会社法628条(利益の配当の制限)
会社法629条(利益の配当に関する責任)
会社法630条(社員に対する求償権の制限等)
会社法631条(欠損が生じた場合の責任)
第4款 出資の払戻しに関する特則
会社法632条(出資の払戻しの制限)
会社法633条(出資の払戻しに関する社員の責任)
会社法634条(社員に対する求償権の制限等)
第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則
会社法635条(債権者の異議)
会社法636条(業務を執行する社員の責任)
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
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第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675 |