会社法の条文と解説

会社法626条

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会社法626条 (合同会社/出資・持分の払戻し/資本金減少)

会社法
第3編 持分会社
 第5章 計算等
  第7節 合同会社の計算等に関する特則

(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)

第626条 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。

2 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第632条第2項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。

3 第1項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第635条第1項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。

4 前2項に規定する「剰余金額」とは、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第4款及び第5款において同じ。)。

一 資産の額

二 負債の額

三 資本金の額

四 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額





1.
合同会社は会社法620条第1項の場合のほか、
出資の払戻し」又は「持分の払戻し」のために、
その資本金の額を減少することができます。

2.
1.の規定により「出資の払戻し」のために「減少する資本金の額」は、
出資払戻額」(会社法632条2項)から
「出資の払戻しをする日における剰余金額」を控除して得た額を
超えてはなりません

3.
1.の規定により「持分の払戻し」のために「減少する資本金の額」は、
持分払戻額」(会社法635条1項)から
「持分の払戻しをする日における剰余金額」を控除して得た額を
超えてはなりません

4.
2.3.に規定する「剰余金額」とは、
①の額から、②~④までの額の合計額を、減じて得た額をいいます。

(これは、第4款及び第5款=会社法632条会社法635条において同じです。)

① 資産の額

② 負債の額

③ 資本金の額

④ ②③のほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額





会社法620条1項 
「持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。」


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