会社法の条文と解説

会社法590条

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会社法590条 (持分会社/業務の執行)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第1節 総則

(業務の執行)

第590条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

2 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。





1.
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行します。

2.
社員が2人以上ある場合には、
持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定します。

3.
2.の規定にかかわらず、
持分会社の「常務」は、各社員が単独で行うことができます。

ただし、その完了前に、他の社員が「異議を述べた」場合は、この限りでありません。


関連ページ

第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



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