会社法590条
会社法590条 (持分会社/業務の執行)
(業務の執行)
第590条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
1.
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行します。
2.
社員が2人以上ある場合には、
持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、
社員の過半数をもって決定します。
3.
2.の規定にかかわらず、
持分会社の「常務」は、各社員が単独で行うことができます。
ただし、その完了前に、他の社員が「異議を述べた」場合は、この限りでありません。
関連ページ
第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)
第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条
第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、 585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、 595、596、597、598、599、 600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、 609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、 619、620、621、622、623、 624、625、626、627、628、 629、630、631、632、 633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、 649、650、651、652、653、 654、655、656、657、658、 659、670、671、672、673、 674、675 |