会社法の条文と解説

会社法606条

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会社法606条 (持分会社の社員/任意退社)

会社法
第3編 持分会社
 第4章 社員の加入及び退社
  第2節 社員の退社

(任意退社)

第606条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、6箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。

2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

3 前2項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。





1.
持分会社の「存続期間を定款で定めなかった」場合
又は「ある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた」場合には、
各社員は、「事業年度の終了の時」において退社をすることができます。

この場合においては、
各社員は、6箇月前までに持分会社に「退社の予告」をしなければなりません。

2.
前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げません。

3.
1.2.の規定にかかわらず、
各社員は、「やむを得ない事由」があるときは、いつでも退社することができます。


関連ページ

第3編 持分会社
第4章 社員の加入及び退社

第1節 社員の加入
会社法604条(社員の加入)
会社法605条(加入した社員の責任)

第2節 社員の退社
会社法606条(任意退社)
会社法607条(法定退社)
会社法608条(相続及び合併の場合の特則)
会社法609条(持分の差押債権者による退社)
会社法610条(退社に伴う定款のみなし変更)
会社法611条(退社に伴う持分の払戻し)
会社法612条(退社した社員の責任)
会社法613条(商号変更の請求)

《第5編 持分会社》


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