会社法の条文と解説

会社法656条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法656条(条文と解説)

会社法656条 (清算持分会社/破産手続の開始)

会社法
第3編 持分会社
 第8章 精算
  第2節 清算人

(清算持分会社についての破産手続の開始)

第656条 清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

2 清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。





関連ページ

第3編 持分会社
第8章 精算

第1節 清算の開始
会社法644条(清算の開始原因)
会社法645条(清算持分会社の能力)

第2節 清算人
会社法646条(清算人の設置)
会社法647条(清算人の就任)
会社法648条(清算人の解任)
会社法649条(清算人の職務)
会社法650条(業務の執行)
会社法651条(清算人と清算持分会社との関係)
会社法652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
会社法653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法654条(法人が清算人である場合の特則)
会社法655条(清算持分会社の代表)
会社法656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
会社法657条(裁判所の選任する清算人の報酬)

《第5編 持分会社》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional