会社法647条
会社法647条 (持分会社/清算/)
(清算人の就任)
第647条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
一 業務を執行する社員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3 前2項の規定にかかわらず、第641条第4号又は第7号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第644条第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
関連ページ
第1節 清算の開始
会社法644条(清算の開始原因)
会社法645条(清算持分会社の能力)
第2節 清算人
会社法646条(清算人の設置)
会社法647条(清算人の就任)
会社法648条(清算人の解任)
会社法649条(清算人の職務)
会社法650条(業務の執行)
会社法651条(清算人と清算持分会社との関係)
会社法652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
会社法653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法654条(法人が清算人である場合の特則)
会社法655条(清算持分会社の代表)
会社法656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
会社法657条(裁判所の選任する清算人の報酬)
《第5編 持分会社》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第3編 持分会社 | 第1章 設立 | 575、576、577、578、579 |
第2章 社員 | 580、581、582、583、584、585、586、587、588、589 | |
第3章 管理 | 590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603 | |
第4章 社員の加入及び退社 | 604、605、606、607、608、609、610、611、612、613 | |
第5章 計算等 | 614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636 | |
第6章 定款の変更 | 637、638、639、640 | |
第7章 解散 | 641、642、643 | |
第8章 精算 | 644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675 |