会社法の条文と解説

会社法647条

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会社法647条 (持分会社/清算/)

会社法
第3編 持分会社
 第8章 精算
  第2節 清算人

(清算人の就任)

第647条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。

一 業務を執行する社員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)

二 定款で定める者

三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者

2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

3 前2項の規定にかかわらず、第641条第4号又は第7号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第644条第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。





関連ページ

第3編 持分会社
第8章 精算

第1節 清算の開始
会社法644条(清算の開始原因)
会社法645条(清算持分会社の能力)

第2節 清算人
会社法646条(清算人の設置)
会社法647条(清算人の就任)
会社法648条(清算人の解任)
会社法649条(清算人の職務)
会社法650条(業務の執行)
会社法651条(清算人と清算持分会社との関係)
会社法652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
会社法653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法654条(法人が清算人である場合の特則)
会社法655条(清算持分会社の代表)
会社法656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
会社法657条(裁判所の選任する清算人の報酬)

《第5編 持分会社》


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