会社法の条文と解説

会社法660条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法660条(条文と解説)

会社法660条 (持分会社/清算/債権者に対する公告)

会社法
第3編 持分会社
 第8章 精算
  第4節 債務の弁済等

(債権者に対する公告等)

第660条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第644条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2箇月を下ることができない。

2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。





関連ページ

第3編 持分会社
第8章 精算

第3節 財産目録等
会社法658条(財産目録等の作成等)
会社法659条(財産目録等の提出命令)
第4節 債務の弁済等
会社法660条(債権者に対する公告等)
会社法661条(債務の弁済の制限)
会社法662条(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法663条(出資の履行の請求)
会社法664条(債務の弁済前の残余財産の分配)
会社法665条(清算からの除斥)
第5節 残余財産の分配
会社法666条(残余財産の分配の割合)
第6節 清算事務の終了等
会社法667条
第7節 任意清算
会社法668条(財産の処分の方法)
会社法669条(財産目録等の作成)
会社法670条(債権者の異議)
会社法671条(持分の差押債権者の同意等)
第8節 帳簿資料の保存
会社法672条
第9節 社員の責任の消滅時効
会社法673条
第10節 適用除外等
会社法674条(適用除外)
会社法675条(相続及び合併による退社)

《第5編 持分会社》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional