会社法の条文と解説

会社法669条

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会社法669条 (持分会社/任意清算/財産目録の作成)

会社法
第3編 持分会社
 第8章 精算
  第7節 任意清算

(財産目録等の作成)

第669条 前条第1項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から2週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2 前条第1項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から2週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。





関連ページ

第3編 持分会社
第8章 精算

第3節 財産目録等
会社法658条(財産目録等の作成等)
会社法659条(財産目録等の提出命令)
第4節 債務の弁済等
会社法660条(債権者に対する公告等)
会社法661条(債務の弁済の制限)
会社法662条(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法663条(出資の履行の請求)
会社法664条(債務の弁済前の残余財産の分配)
会社法665条(清算からの除斥)
第5節 残余財産の分配
会社法666条(残余財産の分配の割合)
第6節 清算事務の終了等
会社法667条
第7節 任意清算
会社法668条(財産の処分の方法)
会社法669条(財産目録等の作成)
会社法670条(債権者の異議)
会社法671条(持分の差押債権者の同意等)
第8節 帳簿資料の保存
会社法672条
第9節 社員の責任の消滅時効
会社法673条
第10節 適用除外等
会社法674条(適用除外)
会社法675条(相続及び合併による退社)

《第5編 持分会社》


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