会社法の条文と解説

会社法661条

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会社法661条 (持分会社/清算/債務の弁済の制限)

会社法
第3編 持分会社
 第8章 精算
  第4節 債務の弁済等

(債務の弁済の制限)

第661条 清算持分会社は、前条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。

2 前項の規定にかかわらず、清算持分会社は、前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。





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第3編 持分会社
第8章 精算

第3節 財産目録等
会社法658条(財産目録等の作成等)
会社法659条(財産目録等の提出命令)
第4節 債務の弁済等
会社法660条(債権者に対する公告等)
会社法661条(債務の弁済の制限)
会社法662条(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法663条(出資の履行の請求)
会社法664条(債務の弁済前の残余財産の分配)
会社法665条(清算からの除斥)
第5節 残余財産の分配
会社法666条(残余財産の分配の割合)
第6節 清算事務の終了等
会社法667条
第7節 任意清算
会社法668条(財産の処分の方法)
会社法669条(財産目録等の作成)
会社法670条(債権者の異議)
会社法671条(持分の差押債権者の同意等)
第8節 帳簿資料の保存
会社法672条
第9節 社員の責任の消滅時効
会社法673条
第10節 適用除外等
会社法674条(適用除外)
会社法675条(相続及び合併による退社)

《第5編 持分会社》


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