会社法の条文と解説

株式/第4節

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会社法 第2編・株式会社
  第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得


第1款 総則

会社法155条

第2款 株主との合意による取得

第1目 総則
会社法156条(株式の取得に関する事項の決定)
会社法157条(取得価格等の決定)
会社法158条(株主に対する通知等)
会社法159条(譲渡しの申込み)

第2目 特定の株主からの取得
会社法160条(特定の株主からの取得)
会社法161条(市場価格のある株式の取得の特則)
会社法162条(相続人等からの取得の特則)
会社法163条(子会社からの株式の取得)
会社法164条(特定の株主からの取得に関する定款の定め)

第3目 市場取引等による株式の取得
会社法165条

第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第1目 取得請求権付株式の取得の請求
会社法166条(取得の請求)
会社法167条(効力の発生)

第2目 取得条項付株式の取得
会社法168条(取得する日の決定)
会社法169条(取得する株式の決定等)
会社法170条(効力の発生等)

第4款 全部取得条項付種類株式の取得

会社法171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
会社法172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)
会社法173条(効力の発生)

第5款 相続人等に対する売渡しの請求

会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社法175条(売渡しの請求の決定)
会社法176条(売渡しの請求)
会社法177条(売買価格の決定)

第6款 株式の消却

会社法178条
会社法179条




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