会社法の条文と解説

会社法205条

会社法 > 株式 > 会社法205条(条文と解説)

会社法205条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第8節 募集株式の発行等

募集株式の申込み及び割当てに関する特則

第205条 前2条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。





第2項は、2015年5月施行の改正により追加。

第2項の「株主総会決議」は、「特別決議」。(会社法309条2項5号)



前の条文へ次の条文へ


関連ページ

募集株式の発行

 ●会社法入門
 ●会社法top


第8節 募集株式の発行等

 【募集事項の決定等】
会社法199条(募集事項の決定)
会社法200条(募集事項の決定の委任)
会社法201条公開会社の募集事項の決定)
会社法202条(割当てを受ける権利を与える場合)
 【募集株式の割当て】
会社法203条(募集株式の申込み)
会社法204条(募集株式の割当て)
会社法205条(募集株式の申込み・割当ての特則)
会社法206条(募集株式の引受け)
 【金銭以外の財産の出資】
会社法207条
 【出資の履行等】
会社法208条(出資の履行)
会社法209条(株主となる時期)



会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional