会社法218条
会社法218条
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
第218条 株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二 定款の変更がその効力を生ずる日
三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
2 株券発行会社の株式に係る株券は、前項第2号の日に無効となる。
3 第1項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第2号の日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第1号及び第2号に掲げる事項を通知すれば足りる。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 第1項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第2号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第148条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
会社法218条の条文解説
株券を発行する旨の定款の定めの廃止
株券発行会社は、
株券を発行する旨の定款の定めを「廃止」する「定款の変更」をしようとするときは、
定款の変更の効力が生ずる日の2週間前までに、
以下の事項を公告し、
かつ、株主および登録株式質権者に、これを通知しなければなりません。
・株券を発行する旨の定款の定めを「廃止する旨」
・定款の変更がその「効力を生ずる日」
・前号の日において「株券は無効となる旨」
関連ページ
《第9節 株券》
会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)
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会社法216条(株券の記載事項)
会社法217条(株券不所持の申出)
会社法218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
会社法219条(株券の提出に関する公告等)
会社法220条(株券の提出をすることができない場合)