会社法228条
会社法228条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
第3款 株券喪失登録
(株券の無効)
第228条 株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
2 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
会社法228条の条文解説
喪失登録株券の無効
株券喪失登録がされた株券は、1年経過後に無効となり、
会社は、株券喪失登録者に、株券を再発行します。
関連ページ
《第9節 株券》
会社法221条(株券喪失登録簿)
会社法222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
会社法223条(株券喪失登録の請求)
会社法224条(名義人等に対する通知)
会社法225条(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法227条(株券発行の定款を廃止した場合)
会社法228条(株券の無効)
会社法229条(異議催告手続との関係)
会社法230条(株券喪失登録の効力)
会社法231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
会社法232条(株券喪失登録者に対する通知等)
会社法233条(適用除外)