会社法121条
会社法121条
(株主名簿)
第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第1号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
会社法121条の条文解説
株主名簿
株式会社は、株主名簿を作成しなければなりません。
株式名簿の記載事項は以下。
① 株主の氏名または名称、住所
② 株主の有する株式の数
(種類株式発行会社においては、「株式の種類」及び「種類ごとの数」)
③ 株式を取得した日
④ 株券番号 (株券発行会社の場合のみ)
株主名簿とは、株主や株券に関する事項を明らかにするために作成される帳簿です。
剰余金の配当請求権や、議決権行使など、会社と株主の法律関係は
株主名簿に基づいて処理されます。
関連ページ
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《第2節 株主名簿》
会社法121条(株主名簿)
会社法122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
会社法123条(株主名簿管理人)
会社法124条(基準日)
会社法125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
会社法126条(株主に対する通知等)
《会社法/条文》