会社法118条
会社法118条
(新株予約権買取請求)
第118条 次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 その発行する全部の株式の内容として第107条第1項第1号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権
二 ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権
2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 第1項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
7 株式会社が第1項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
会社法118条の条文解説
新株予約権買取請求
1.
①②の「定款の変更」がある場合
新株予約権の「新株予約権者」は、株式会社に対し、
自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができます。
① 全部の株式について「譲渡制限株式」とする定款変更
② ある種の株式の内容として
「譲渡制限株式」「全部取得条項付種類株式」とする定款の変更
3.4.
会社が①②の行為をするときは、
会社は、当該行為の「効力発生日」の20日前までに、
新株予約権者に通知しなければなりません。(公告も可)
5.
新株予約権者による1.の「請求」は、
定款変更日の「20日前の日」から「定款変更日の前日」までの間に、
請求に係る「新株予約権の内容」「数」を明らかにしてしなければなりません。
関連ページ
《第1節 総則》
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会社法106条(共有者による権利の行使)
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会社法108条(異なる種類の株式)
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会社法110条(定款の変更の手続の特則)
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会社法118条(新株予約権買取請求)
会社法119条(新株予約権の価格の決定等)
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《会社法/条文》