会社法の条文と解説

会社法196条

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会社法196条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第3節 株式の譲渡等
   第7節 株主に対する通知の省略等

株主に対する通知の省略

第196条 株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。

2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。

3 前2項の規定は、登録株式質権者について準用する。


会社法196条の条文解説

株主に対する通知の省略

 
株式会社は、
株主に対する通知や催告が「5年以上継続して到達しない」場合は
その株主に対する通知又は催告をすることを要しません。(しなくてよい。)

この場合、配当金の支払いなど、この株主に対する会社の義務の履行の場所は「会社の住所」となります。

これは、株主名簿に登録された質権者についても同じです。




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