会社法196条
会社法196条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第7節 株主に対する通知の省略等
(株主に対する通知の省略)
第196条 株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3 前2項の規定は、登録株式質権者について準用する。
会社法196条の条文解説
株主に対する通知の省略
株式会社は、
株主に対する通知や催告が「5年以上継続して到達しない」場合は、
その株主に対する通知又は催告をすることを要しません。(しなくてよい。)
この場合、配当金の支払いなど、この株主に対する会社の義務の履行の場所は「会社の住所」となります。
これは、株主名簿に登録された質権者についても同じです。
関連ページ
会社法196条(株主に対する通知の省略)
会社法197条(株式の競売)
会社法198条(利害関係人の異議)
《会社法/条文》