会社法175条
会社法175条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第5款 相続人等に対する売渡しの請求
(売渡しの請求の決定)
第175条 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第1項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 次条第1項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式を有する者の氏名又は名称
2 前項第2号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
会社法175条の条文解説
譲渡制限株式 / 相続人等への売渡請求の決定
1.
会社が、譲渡制限株式の相続人・一般承継人に対して「売渡し請求」をする場合
その都度、「株主総会の決議」によって(特別決議)、
以下の事項を定めなければなりません。
・売渡し請求する株式の数(株式の種類、種類ごとの数)
・請求対象となる者の氏名、名称
2.
「請求対象となる者」は、当該株主総会において議決権を行使することができません。
関連ページ
第5款 相続人等に対する売渡しの請求
会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社法175条(売渡しの請求の決定)
会社法176条(売渡しの請求)
会社法177条(売買価格の決定)
《会社法/条文》