会社法151条
会社法151条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第3款 株式の質入れ
(株式の質入れの効果)
第151条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
一 第167条第1項の規定による取得請求権付株式の取得
二 第170条第1項の規定による取得条項付株式の取得
三 第173条第1項の規定による第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
四 株式の併合
五 株式の分割
六 第185条に規定する株式無償割当て
七 第277条に規定する新株予約権無償割当て
八 剰余金の配当
九 残余財産の分配
十 組織変更
十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
十二 株式交換
十三 株式移転
十四 株式の取得(第1号から第3号までに掲げる行為を除く。)
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第3款 株式の質入れ》
会社法146条(株式の質入れ)
会社法147条(株式の質入れの対抗要件)
会社法148条(株主名簿の記載等)
会社法149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
会社法150条(登録株式質権者に対する通知等)
会社法151条(株式の質入れの効果)
会社法152条
会社法153条
会社法154条
《第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等》
会社法154条の2
《会社法/条文》