会社法212条
会社法212条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第8節 募集株式の発行等
(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)
第212条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
一 取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合 当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額
二 第209条の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第199条第1項第3号の価額に著しく不足する場合 当該不足額
2 前項第2号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第199条第1項第3号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第205条の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
会社法212条の条文解説
募集株式 / 不公正な払込と責任
1.
「募集株式の引受人」は、
会社に対し、①②の場合、下記に定める額を支払う義務を負います。
①取締役(委員会設置会社の場合は、取締役または執行役)と通じて
著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合
⇒ 「当該払込金額」と「当該募集株式の公正な価額」との差額に相当する金額
②「給付した現物出資財産の価額」が、「定められた募集事項の価額」に
著しく不足する場合
⇒不足額
2.
1.の場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が
募集事項の価額に著しく不足することにつき「善意でかつ重大な過失がない」ときは、
募集株式の「引受けの申込み」又は「総株引受契約」の意思表示を
取り消すことができます。
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《第8節 募集株式の発行等》
【募集に係る責任等】
会社法211条(引受けの無効・取消しの制限)
会社法212条(不公正な払込の責任)
会社法213条(財産の価額不足と取締役等の責任)
《会社法/条文》