会社法の条文と解説

会社法112条

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会社法112条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
第112条  第108条第2項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。

 前項の規定は、第108条第2項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。


会社法112条の条文解説

取締役の選任等と種類株式の廃止



「種類株主総会で取締役を選任できる株式」を発行する会社において
当該種類株式の種類株主総会で選任できる「取締役の数」の定款定めは
取締役の員数を欠いた場合、
そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、
廃止されたものとみなされます。

(「監査役を選任できる株式」の場合も同様です。)




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第1節 総則
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