会社法の条文と解説

会社法114条

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会社法114条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

発行可能種類株式総数
第114条  定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。

2  ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

一  取得請求権付株式(第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数

二  取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数

三  新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条の規定により取得することとなる株式の数


会社法114条の条文解説

発行可能種類株式総数





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第1節 総則
会社法104条(株主の責任)
会社法105条株主の権利
会社法106条(共有者による権利の行使)
会社法107条(株式の内容についての特別の定め)
会社法108条(異なる種類の株式)
会社法109条(株主の平等)
会社法110条(定款の変更の手続の特則)
会社法111条
会社法112条(取締役の選任等と種類株式の廃止)
会社法113条発行可能株式総数
会社法114条(発行可能種類株式総数)
会社法115条(議決権制限株式の発行数)
会社法116条(反対株主の株式買取請求)
会社法117条(株式の価格の決定等)
会社法118条(新株予約権買取請求)
会社法119条(新株予約権の価格の決定等)
会社法120条株主の権利の行使に関する利益の供与)


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