会社法230条
会社法230条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
第3款 株券喪失登録
(株券喪失登録の効力)
第230条 株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
一 当該株券喪失登録が抹消された日
二 株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日
2 株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
3 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
4 株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第197条第1項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却をすることができない。
会社法230条の条文解説
株券喪失登録の効力
「株券喪失登録がされた株券」に係る株式を取得した者について
株主名簿に記載するのは
「当該株券喪失登録が抹消された日」または
「株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日」
のどちらか早い日以降となります。
関連ページ
《第9節 株券》
会社法221条(株券喪失登録簿)
会社法222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
会社法223条(株券喪失登録の請求)
会社法224条(名義人等に対する通知)
会社法225条(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法227条(株券発行の定款を廃止した場合)
会社法228条(株券の無効)
会社法229条(異議催告手続との関係)
会社法230条(株券喪失登録の効力)
会社法231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
会社法232条(株券喪失登録者に対する通知等)
会社法233条(適用除外)