会社法211条
会社法211条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第8節 募集株式の発行等
(引受けの無効又は取消しの制限)
第211条 民法第93条ただし書及び第94条第1項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第205条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 募集株式の引受人は、第209条の規定により株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
会社法211条の条文解説
募集株式 / 引受け無効・取消しの制限
1.
設立時と同様に(会社法50条)、
心裡留保(民法93条)、通謀虚偽表示(民法94条)を理由とする無効の規定は
募集株式の申込、割当て、総株式引受契約には適用されません。
2.
また、「株主となった日から1年経過後」または「議決権を行使した後」は
「錯誤による無効の主張」、「詐欺・脅迫による取消の主張」はできません。
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《第8節 募集株式の発行等》
【発行等をやめることの請求】
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【募集に係る責任等】
会社法211条(引受けの無効・取消しの制限)
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《会社法/条文》