会社法133条
会社法133条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
第133条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
会社法133条の条文解説
株主の請求による株主名簿記への記載
1.
株式取得者は、株式会社に対し、
株主名簿記載事項を株主名簿に記載・記録することを請求することができます。
2.
この請求は、
株式の株主として株主名簿に記載された者(または、その相続人、一般承継人)と
「共同して」しなければなりません。
関連ページ
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