会社法の条文と解説

会社法224条

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会社法224条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第9節 株券
   第3款 株券喪失登録

名義人等に対する通知

第224条 株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第221条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。


会社法224条の条文解説

株券喪失 / 名義人等に対する通知



株券の喪失者から株券喪失登録の請求があり、会社がこの登録をした場合で、
「株券の喪失者として記載された者」が「当該株券に係る株式の名義人」でないとき、
会社は、遅滞なく、名義人に対し、株券について株券喪失登録をした旨等を
通知しなければなりません。

また、株式の権利を行使するために株券が会社に提出された場合において
この株券が株券喪失登録がされているときは、
会社は、遅滞なく、株券を提出した者に対し、
株券が株券喪失登録がなされている旨を通知しなければなりません。



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関連ページ

第9節 株券

会社法221条(株券喪失登録簿)
会社法222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
会社法223条(株券喪失登録の請求)
会社法224条(名義人等に対する通知)
会社法225条(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法227条(株券発行の定款を廃止した場合)
会社法228条(株券の無効)
会社法229条(異議催告手続との関係)
会社法230条(株券喪失登録の効力)
会社法231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
会社法232条(株券喪失登録者に対する通知等)
会社法233条(適用除外)

株券


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