会社法216条
会社法216条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
(株券の記載事項)
第216条 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株券発行会社の商号
二 当該株券に係る株式の数
三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
会社法216条の条文解説
株券の記載事項
株券に記載しなければならない事項は
・株券発行会社の商号
・当該株券に係る株式の数
・譲渡による株式の取得について会社の承認を要することを定めたときは、その旨
・種類株式発行会社にあっては、株式の種類・内容
そして、株券番号を記載し、
株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社では、代表執行役)が
これに署名し、又は記名押印しなければなりません
関連ページ
《第9節 株券》
会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)
会社法215条(株券の発行)
会社法216条(株券の記載事項)
会社法217条(株券不所持の申出)
会社法218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
会社法219条(株券の提出に関する公告等)
会社法220条(株券の提出をすることができない場合)