会社法の条文と解説

会社法221条

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会社法221条 

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第9節 株券
   第3款 株券喪失登録

株券喪失登録簿

第221条 株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して1年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第223条、第227条及び第228条第2項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 第223条の規定による請求に係る株券(第218条第2項又は第219条第3項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第228条を除く。)において同じ。)の番号

二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所

三 第1号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所

四 第1号の株券につき前3号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)


会社法221条の条文解説

株券喪失登録簿



株券喪失リスクを回避する制度として「株券失効制度」があります。

株券発行会社は、株券喪失登録簿を作成し
以下を記載、または記録しなければなりません。

 ・請求に係る株券の番号
 ・株券を喪失した者の氏名または名称・住所
 ・名義人の氏名または名称・住所
 ・上記事項を記載または記録した日



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第9節 株券

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会社法224条(名義人等に対する通知)
会社法225条(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法226条(株券喪失登録者による抹消の申請)
会社法227条(株券発行の定款を廃止した場合)
会社法228条(株券の無効)
会社法229条(異議催告手続との関係)
会社法230条(株券喪失登録の効力)
会社法231条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
会社法232条(株券喪失登録者に対する通知等)
会社法233条(適用除外)

株券


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