会社法129条
会社法129条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
(自己株式の処分に関する特則)
第129条 株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。
会社法129条の条文解説
「自己株式の処分」に関する特則
1.
「株券」発行会社は、自己株式を処分後、遅滞なく、
自己株式を取得した者に対して、株券を交付しなければなりません。
2.
ただし、「公開会社でない株券発行会社」は、
自己株式を取得した者から請求がある時まで、株券を交付しないことができます。
関連ページ
《第3節 株式の譲渡等》
《第1款 株式の譲渡》
会社法127条(株式の譲渡)
会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)
会社法129条(自己株式の処分に関する特則)
会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)
会社法131条(権利の推定等)
会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載)
会社法133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載)
会社法134条
会社法135条(親会社株式の取得の禁止)
《会社法/条文》