会社法の条文と解説

会社法176条

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会社法176条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第5款 相続人等に対する売渡しの請求

売渡しの請求

第176条 株式会社は、前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第2号の者に対し、同項第1号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、この限りでない。

2 前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3 株式会社は、いつでも、第1項の規定による請求を撤回することができる。


会社法176条の条文解説

譲渡制限株式 / 相続人等への売渡し請求



1.
「譲渡制限株式」の相続人等に対する売渡請求について
株主総会の決議によって、
「売渡し請求する株式の数」「請求対象者」などを決定したときは
会社は、請求対象者に対して売渡し「請求」をすることができます

ただし、会社が相続・一般承継があったことを「知った日から1年」を経過したときは、
売渡し請求をすることはできません
 
2.
この請求は、請求する「株式の数」(「株式の種類」「種類ごとの数」)を
明らかにしてしなければならない。

3.
会社は、いつでも、この請求を「撤回」することができます




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第4節 株式会社による自己の株式の取得

第5款 相続人等に対する売渡しの請求
会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社法175条(売渡しの請求の決定)
会社法176条(売渡しの請求)
会社法177条(売買価格の決定)

第6款 株式の消却
会社法178条
会社法179条




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