会社法104条
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会社法104条
(株主の責任)
第104条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
会社法104条の条文解説
株主の責任
株主は、「その有する株式の引受価額を限度」に責任を負うのみであると
会社法104条は規定しています。
つまり、株主の義務は、引き受けた株式の価額を出資することだけであり
その他の義務は一切負わない、ということです。
これを、株主の「有限責任」といいます。
例えば会社が倒産したとしても、
株主は、「株式の価値がなくなる」ことになるだけで
会社債権者に対してなんらかの責任を負うことは一切ありません。
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