会社法の条文と解説

会社法104条

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会社法104条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

株主の責任
第104条  株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。


会社法104条の条文解説

株主の責任


株主は、「その有する株式の引受価額を限度」に責任を負うのみであると
会社法104条は規定しています。

つまり、株主の義務は、引き受けた株式の価額を出資することだけであり
その他の義務は一切負わない、ということです。

これを、株主の「有限責任」といいます。

例えば会社が倒産したとしても、
株主は、「株式の価値がなくなる」ことになるだけで
会社債権者に対してなんらかの責任を負うことは一切ありません。




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