会社法210条
会社法210条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第8節 募集株式の発行等
第210条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
会社法210条の条文解説
募集株式 / 発行等をやめることの請求
募集株式の発行等が
「法令又は定款に違反する場合」「著しく不公正な方法により行われる場合」で
株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
株主は、株式会社に対し、
募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができます。
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《第8節 募集株式の発行等》
【出資の履行等】
会社法208条(出資の履行)
会社法209条(株主となる時期)
【発行等をやめることの請求】
会社法210条
【募集に係る責任等】
会社法211条(引受けの無効・取消しの制限)
会社法212条(不公正な払込の責任)
会社法213条(財産の価額不足と取締役等の責任)
《会社法/条文》