会社法353条 / 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

会社法353条

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会社法353条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第4節 取締役

株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第353条 第349条第4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。


会社法353条の条文解説

株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表



会社法349条第4項の規定にかかわらず、
 ・株式会社が、取締役(取締役であった者)に対して
 ・取締役が、株式会社に対して
訴えを提起する場合には、
株主総会は」、この訴えについて「株式会社を代表する者」を定めることができます。


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