会社法353条
会社法353条
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第353条 第349条第4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
会社法353条の条文解説
株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
会社法349条第4項の規定にかかわらず、
・株式会社が、取締役(取締役であった者)に対して、
・取締役が、株式会社に対して、
訴えを提起する場合には、
「株主総会は」、この訴えについて「株式会社を代表する者」を定めることができます。
関連ページ
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《会社法/条文》
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