会社法332条
会社法332条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(取締役の任期)
第332条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
5 第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
6 指名委員会等設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
7 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
会社法332条の条文解説
取締役の任期
1.
取締役の任期は、
「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」。
ただし、定款又は株主総会の決議によって、
その任期を「短縮」することができます。
2.
「非公開会社」の取締役の任期は、(委員会設置会社を除く。)
定款によって、
「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」
伸長することができます。
6.
「委員会」設置会社の取締役の任期は、
「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」。
7.
1.~6.の規定にかかわらず、
以下の定款の変更をした場合には、取締役の任期は、
その定款の変更の効力が生じた時に満了します。
・「委員会等を置く」旨の定款の変更
・「委員会等を置く」旨の定款の定めを「廃止する」定款の変更
・発行する株式の「全部」の内容として「譲渡制限株式」とする旨の定款の定めを
「廃止する」定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
(第3項、第4項、第5項は、2015年施行改正により追加)
関連ページ
《第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任》
会社法329条(選任)
会社法330条(株式会社と役員等との関係)
会社法331条(取締役の資格等)
会社法332条(取締役の任期)
会社法333条(会計参与の資格等)
会社法334条(会計参与の任期)
会社法335条(監査役の資格等)
会社法336条(監査役の任期)
会社法337条(会計監査人の資格等)
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《会社法/条文》