会社法331条 / 取締役の資格

会社法331条

会社法 > 機関 > 会社法331条(条文と解説)

会社法331条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

取締役の資格等

第331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。

一 法人

二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

4 委員会設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の 支配人その他の使用人を兼ねることができない。

5 取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。

6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。


会社法331条の条文解説

取締役の資格



1.
以下の者は、取締役となることができません

法人

成年被後見人被保佐人
 又は「外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」

以下の法を犯し、刑に処せられ
 その「執行を終わり」、又は「その執行を受けることがなくなった日」から
 2年を経過しない者

「会社法」
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
「金融商品取引法」
(197条、197条の2第1号~10号の3、13~15号、198条8号、199条、200条1号~12号の2、20号、21号、203条3項、205条1号~6号、19号、20号)
「民事再生法」(255条、256条、258条~260条、262条)
「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律」(65条、66条、68条、69条)
「会社更生法」(266条、267条、269条~271条、273条)
「破産法」(265条、266条、268条~272条、第274条)

・上記以外の法令の規定に違反し、
 「禁錮以上の刑」に処せられ、
 その「執行を終わるまで」又はその「執行を受けることがなくなるまで」の者
 (刑の執行猶予中の者を除く。)

2.
株式会社は、「取締役が株主でなければならない」旨を定款で定めることができません

ただし、非公開会社においては、この限りでありません。

4.
「委員会」設置会社の「取締役」は、
当該委員会設置会社の「支配人」その他の「使用人」を兼ねることができません。

5.
「取締役会」設置会社においては、
取締役は、「3人以上」でなければなりません。



(第3項、第6項は、2015年施行改正により追加)


関連ページ

株式会社の機関
株主総会
取締役
 ・取締役の選任と解任
 ・取締役の責任

 ●機関top
 ●会社法top

第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
会社法329条(選任)
会社法330条(株式会社と役員等との関係)
会社法331条(取締役の資格等)
会社法332条(取締役の任期)
会社法333条(会計参与の資格等)
会社法334条(会計参与の任期)
会社法335条(監査役の資格等)
会社法336条(監査役の任期)
会社法337条(会計監査人の資格等)
会社法338条(会計監査人の任期)

会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional