会社法328条
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会社法328条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第2節 株主総会以外の機関の設置
(大会社における監査役会等の設置義務)
第328条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
会社法328条の条文解説
大会社の機関設置
1.
大会社は、 (非公開会社及び委員会設置会社を除く。)
「監査役会」及び「会計監査人」を置かなければなりません。
2.
「公開会社でない大会社」は、
「会計監査人」を置かなければなりません。
- (Q&A) 「大会社」とは?
「大会社」とは
・貸借対照表に「資本金」として計上した額が「5億円以上」
・貸借対照表の「負債の部」に計上した額の合計額が「200億円以上」
の会社をいう。
関連ページ
★機関とは
《第2節 株主総会以外の機関の設置》
会社法326条(株主総会以外の機関の設置)
会社法327条(取締役会等の設置義務等)
会社法328条(監査役会等の設置義務)
《会社法/条文》