会社法349条
会社法349条
(株式会社の代表)
第349条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
会社法349条の条文解説
株式会社の代表
1.
取締役は、株式会社を代表します。
ただし、他に「代表取締役」、その他「株式会社を代表する者」を定めた場合は、
その者が、会社を代表します。
2.
「取締役が2人以上」ある場合には、
取締役は、各自、株式会社を代表します。
(「取締役会」設置会社では、「代表取締役」を定めなければならず、
代表取締役が会社を代表します。)
3.
「取締役会」設置会社を「除き」、
株式会社は、
・定款
・定款の定めに基づく取締役の互選
・株主総会の決議
によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます。
(「取締役会」設置会社では、「取締役会」の決議によって定めます。会社法362条)
4.
代表取締役は、
株式会社の業務に関する「一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限」を有します。
5.
4.の権限に加えた「制限」は、「善意の第三者に対抗することができません」。
関連ページ
《第4節 取締役》
会社法348条(業務の執行)
会社法349条(株式会社の代表)
会社法350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
会社法351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
会社法352条(取締役の職務を代行する者の権限)
会社法353条(会社と取締役との間の訴え/会社の代表)
会社法354条(表見代表取締役)
会社法355条(忠実義務)
会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)
会社法357条(取締役の報告義務)
会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)
会社法359条(裁判所による株主総会招集等の決定)
会社法360条(株主による取締役の行為の差止め)
会社法361条(取締役の報酬等)
《会社法/条文》
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