会社法363条 / 取締役会設置会社の取締役の権限

会社法363条

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会社法363条 

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第5節 取締役会

取締役会設置会社の取締役の権限

第363条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。

一 代表取締役

二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

2 前項各号に掲げる取締役は、3箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。


会社法363条の条文解説

「取締役会」設置会社の取締役の業務執行



1.
以下の取締役は、取締役会設置会社の「業務を執行」します。

代表取締役

②代表取締役以外の取締役であって、
 取締役会の決議で、「業務を執行する取締役」として選定されたもの

2.
1.の取締役は、
3箇月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を「取締役会に報告」しなければなりません。


関連ページ

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第5節 取締役会
 【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
 【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
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会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)


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