会社法339条 / 役員の解任

会社法339条

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会社法339条

会社法
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

解任

第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。


会社法339条の条文解説

役員の解任



1.
役員(取締役会計参与監査役)及び会計監査人は、
いつでも株主総会の決議によって「解任」することができます。

2.
1.の規定により解任された者は、
その解任について「正当な理由がある場合を除き」、
株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。


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第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
 【解任】
会社法339条(解任)
会社法340条(監査役等による会計監査人の解任)
 【選任・解任の手続の特則】
会社法341条(役員の選任・解任の株主総会の決議)
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会社法343条(監査役の選任/監査役の同意)
会社法344条(会計監査人の選任/監査役の同意)
会社法345条(会計参与等の選任/意見の陳述)
会社法346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
会社法347条(種類株主総会での取締役・監査役の選任)


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