会社法365条
会社法365条
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第365条 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
会社法365条の条文解説
競業・利益相反取引と取締役会の承認
1.
取締役会設置会社においては
「競合取引」「利益相反取引」(会社法356条)をしようとする取締役は、
「取締役会」に、重要な事実を開示し、
「取締役会の承認」を受けなければなりません。
(「取締役会」設置会社における会社法356条の規定の適用については、
1項中に「株主総会」とあるのは、「取締役会」とします。)
(つまり、取締役会設置会社では「取締役会」、それ以外の会社は「株主総会」において
重要事実を「開示」し、「承認」を受けなければなりません。)
2.
1.の取引について、取引をした取締役は、
取引後、遅滞なく、
取引についての重要な事実を「取締役会に報告」しなければなりません。
関連ページ
《第5節 取締役会》
【権限等】
会社法362条(取締役会の権限等)
会社法363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法364条(取締役会/訴えにおける会社の代表)
会社法365条(競業・取締役会設置会社との取引)
【運営】
会社法366条(招集権者)
会社法367条(株主による招集の請求)
会社法368条(招集手続)
会社法369条(取締役会の決議)
会社法370条(取締役会の決議の省略)
会社法371条(議事録等)
会社法372条(取締役会への報告の省略)
会社法373条(特別取締役による取締役会の決議)
《会社法/条文》