会社法の条文と解説

会社法379条

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会社法379条

会社法 
第2編 株式会社
 第4章 機関
  第6節 会計参与

会計参与の報酬等

第379条 会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

2 会計参与が2人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。

3 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。


会社法379条の条文解説

会計参与の報酬



1.
会計参与の報酬等は、
定款にその額を定めていない」ときは、株主総会の決議によって定めます。

2.
会計参与が2人以上」ある場合において、
「各会計参与」の報酬等について「定款の定め」又は「株主総会の決議」がないときは、
報酬等は、1.の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。

3.
会計参与(会計参与が監査法人、税理士法人である場合は、その職務を行うべき社員)は、
株主総会において、「会計参与の報酬等について」意見を述べることができます。




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会社法379条(会計参与の報酬等)
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